こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算の区分3では、算定対象となる人数は
「加算当年度の4月1日時点における研修修了者数」をもとに算出します。
加算当年度の4月1日時点で研修修了者がいない施設において、
年度途中で研修修了者を確保できた場合はどうなりますか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算通知の第2の3の(1)の(注1)では、
算定対象となる人数を
「加算当年度の4月1日時点の研修修了者(略)の人数で判断する」
こととなっています。
加算額の算定に当たっては、
原則として年度途中に研修修了者の人数に増減があった場合でも、
増減は考慮せずに取り扱います。
しかし、加算当年度の4月1日時点で研修修了者がいない施設において、
年度途中において研修修了者を1人以上確保でき、
本要件を満たすこととなった場合には、
本要件を満たすこととなった日の属する月の翌月から加算を適用できる
こととなっています。
つまり、年度途中から区分3の加算を受けることができるということです。
このとき、例えば、5月に副主任保育士等を1人確保して、
7月からもう2人確保した場合、
加算額を算定する際、6月から1人分とするのか、
8月から3人分とするのかは、施設が選択することができます。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.71
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