Let's 処遇改善等加算トレーニング

人勧増額改定分の支給額は他施設に拠出できる?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算の通知では、国家公務員の給与改定に伴う
公定価格における人件費の増額改定分に係る支給額は、
その全額を職員の賃金の改善に確実に充てることとされています。

法人で複数の保育所等を運営している場合、
この増額改定分に係る支給額を他の施設に拠出することは
可能でしょうか。

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

★令和8年5月15日時点版FAQに新たに追加されました★

条件付きで「可能」です。

ただし、拠出した額は拠出先の施設において全額を
人件費として充てる必要があります。

処遇改善等加算通知の第5の1では、賃金の改善の前提として、
国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の
増額改定分に係る支給額についても、
その全額を職員の賃金の改善に確実に充てることとされています。

この増額改定分は、当該施設の職員の賃金等を当該年度の4月に遡って
引き上げるものです。

そのため、基本的には当該施設の職員の人件費に充てることが想定されています。

一方で、法人が複数の保育施設を運営しており、
収入の均衡を図る観点から、一部の施設から他の施設に
基本分単価や処遇改善等加算(区分1・区分2)に係る給付費等を
拠出している場合には、
この増額改定分についても同様に他の施設に拠出することが可能です。

ただし、拠出した額については、
拠出先においてその全額を人件費として充てることが必要です。

つまり、
「もともと給付費を施設間で融通している法人であれば、
増額改定分も同じように拠出できる。
ただし、拠出先で必ず人件費に使うこと」
ということになります。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.97

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf

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