Let's 処遇改善等加算トレーニング

年度途中に研修修了者の人数に増減があったら?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算通知の第2の3の(1)の(注1)では、
「加算当年度の4月1日時点の研修修了者(略)の人数で判断する」
こととなっています。
加算額の算定に当たって年度途中に研修修了者の人数に増減が
あった場合はどのように取り扱うのでしょうか。

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算通知の第2の3の(1)の(注1)では、
「加算当年度の4月1日時点の研修修了者(略)の人数で判断する」
こととなっています。
加算額の算定に当たって年度途中に研修修了者の人数に増減が
あった場合、増減は考慮せずに取り扱います。

区分3は「基本給又は決まって毎月支払われる手当」により
賃金改善することが求められています。

研修修了者の増減により、年度途中で加算額に変更が生じると、
基本給又は手当の金額も変更する必要が出てきます。

給与表・給与規定等の改定等の事務負担が発生することを踏まえ、
事務手続きの負担軽減の観点から、
加算当年度の4月1日時点の人数で当該年度中は算定を行うこととし、
年度途中に研修修了者の人数に増減があった場合でも、
増減は考慮せずに取り扱います。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第6版(令和8年4月8日時点版)No.19

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/7a393b2c/20260409_policies_kokoseido_198.pdf

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