こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算通知の第2の3の(1)の(注1)では、
「加算当年度の4月1日時点の研修修了者(略)の人数で判断する」
こととなっています。
加算額の算定に当たって年度途中に研修修了者の人数に増減が
あった場合はどのように取り扱うのでしょうか。
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算通知の第2の3の(1)の(注1)では、
「加算当年度の4月1日時点の研修修了者(略)の人数で判断する」
こととなっています。
加算額の算定に当たって年度途中に研修修了者の人数に増減が
あった場合、増減は考慮せずに取り扱います。
区分3は「基本給又は決まって毎月支払われる手当」により
賃金改善することが求められています。
研修修了者の増減により、年度途中で加算額に変更が生じると、
基本給又は手当の金額も変更する必要が出てきます。
給与表・給与規定等の改定等の事務負担が発生することを踏まえ、
事務手続きの負担軽減の観点から、
加算当年度の4月1日時点の人数で当該年度中は算定を行うこととし、
年度途中に研修修了者の人数に増減があった場合でも、
増減は考慮せずに取り扱います。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第6版(令和8年4月8日時点版)No.19
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