Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算2の加算額を同一事業者の他の保育施設に配分できる趣旨は何でしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算2は、加算額の20%以内であれば、
同一事業者の他の保育施設に配分することができます。
配分ができる趣旨は何でしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算2は、加算額の20%以内であれば、
同一事業者の他の保育施設に配分することができます。

これは「職員構成の実態に応じた賃金改善ができるように」
という趣旨によるものです。
(令和6年度までの特例措置)


保育施設においては、同一事業者内であっても施設ごとの
職員構成に偏りがある(同一事業者でも技能・経験を有する
ベテランの多い施設と新規採用職員の多い施設がある)ことを
踏まえ、職員構成の実態に応じた賃金改善ができるよう、
令和6年度までの特例として、処遇改善等加算2による加算額の
20%については、
同一事業者内の事業所間での配分ができるようになっています。


しかしながら、本来は全ての施設において、
一定の技能・経験を有した職員が配置されることが望ましいです。

同一事業者内での事業所間での配分が不要となるよう、
人事体制等の整備を進めていきましょう。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算
II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.7)』問No.1-40
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/56defcf4/20230919_policies_kokoseido_27.pdf


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