こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算2は、加算額の20%以内であれば、
同一事業者の他の保育施設に配分することができます。
配分ができる趣旨は何でしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算2は、加算額の20%以内であれば、
同一事業者の他の保育施設に配分することができます。
これは「職員構成の実態に応じた賃金改善ができるように」
という趣旨によるものです。
(令和6年度までの特例措置)
保育施設においては、同一事業者内であっても施設ごとの
職員構成に偏りがある(同一事業者でも技能・経験を有する
ベテランの多い施設と新規採用職員の多い施設がある)ことを
踏まえ、職員構成の実態に応じた賃金改善ができるよう、
令和6年度までの特例として、処遇改善等加算2による加算額の
20%については、
同一事業者内の事業所間での配分ができるようになっています。
しかしながら、本来は全ての施設において、
一定の技能・経験を有した職員が配置されることが望ましいです。
同一事業者内での事業所間での配分が不要となるよう、
人事体制等の整備を進めていきましょう。
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算
II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.7)』問No.1-40
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/56defcf4/20230919_policies_kokoseido_27.pdf
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