Let's 処遇改善等加算トレーニング

区分3の対象職員が休業したらどうする?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

区分3の対象職員が、計画時には想定していなかった事情により
年度途中に休業となった場合、
どのように賃金改善を行えばいいでしょうか。

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

区分3の対象職員が、計画時には想定していなかった事情により
年度途中に休業となった場合は、
代理の職員の発令等を行い、その職員に対して賃金改善を
行うことが基本となります。

ただし、休業となった時期や園の職員構成等を考慮し、
代理の職員の発令等が難しい場合には、
別途代理の職員の発令等は行わず、
施設職員の賃金改善に充てることでも問題ありません。

その際、対象者・改善額・改善方法については、
施設において自由に決めることができます。

例えば、副主任保育士等として発令を行っていない職員に
配分することや、一時金によって支払うこと、
翌年度の賃金改善に充てることもできます。

なお、この場合、結果として、
月額4万円を上回る配分となることも差し支えありませんが、
当初想定し得なかった事情による残額の調整であることが
分かるように実績報告書に記載します。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.50

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf

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