こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3の対象職員が、計画時には想定していなかった事情により
年度途中に休業となった場合、
どのように賃金改善を行えばいいでしょうか。
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
区分3の対象職員が、計画時には想定していなかった事情により
年度途中に休業となった場合は、
代理の職員の発令等を行い、その職員に対して賃金改善を
行うことが基本となります。
ただし、休業となった時期や園の職員構成等を考慮し、
代理の職員の発令等が難しい場合には、
別途代理の職員の発令等は行わず、
施設職員の賃金改善に充てることでも問題ありません。
その際、対象者・改善額・改善方法については、
施設において自由に決めることができます。
例えば、副主任保育士等として発令を行っていない職員に
配分することや、一時金によって支払うこと、
翌年度の賃金改善に充てることもできます。
なお、この場合、結果として、
月額4万円を上回る配分となることも差し支えありませんが、
当初想定し得なかった事情による残額の調整であることが
分かるように実績報告書に記載します。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.50
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