Let's 処遇改善等加算トレーニング

人件費の改定分が発表されたら賃金設計をやり直す?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

令和7年度の公定価格上の人件費の改定分の料率が発表されました。

区分2・3の加算額の合計の1/2以上を毎月支給できるように
金額を設定して、支給も始めたのですが、
今回の発表により金額を設定し直さないといけないのでしょうか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

令和7年度の公定価格上の人件費の改定分の料率が発表されました。

令和7年度からは、区分2・3の加算額の合計の1/2以上を
毎月支給する必要がありますが、
今回の発表により金額を設定し直す必要はありません。


処遇改善等加算通知の第5の2において、
「区分2及び区分3を併せた加算による改善額のうち1/2以上は、
基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること。」
と定められています。

しかし、この「改善額」には、
「国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の
改定分」に係る区分2の加算額の増額分は含みません。

そのため、年度途中の改定により区分2の単価が増加し、
加算額が増額した場合であっても、
増額分を考慮して職員への支給金額を設定し直す必要はありません。


「国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の
改定分」に係る区分2の加算額の増額分は、
通知の第4の5に定められた算式により求めた金額に含まれています。

この算式で求められた額の全額を賃金の改善に充てることが必要です。
※増額分に伴う法定福利費等の事業主負担分の額に充てることも可

そのため、区分2の加算額の増額分は
「国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定分」
として職員に支給することになります。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.10

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf

■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■

╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋

こどものそらでは、
「東京都保育士等キャリアアップ研修 マネジメント研修」を開催しています。
令和8年1月22日(木)・23日(金)にオンラインで開催します。

定員20名の少人数制で開催するため、
講師や他の受講者とのやり取りや意見交換がしやすく、
一人ひとりに丁寧に対応できる研修となっております。

また、研修では『事例とワークで考える こどもの育ちを大切にする保育
~人権擁護の観点から望ましい保育を実現する園づくり~ 』を活用し、
事例とワークを通じて、こどもの意見を尊重し、
より良い保育実践を行うためのポイントを考えていきます。

東京都に所在する保育施設にお勤めの方で、ご関心のある方は
ぜひお気軽にお申し込みください。

 詳しくはこちらへ→https://kodomonosora.or.jp/tokyo/career-up/
╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋┿╋


▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
 社会保険労務士法人こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲