Let's 処遇改善等加算トレーニング

区分3に法定福利費等による差額が出たらどうする?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

区分3の支給において、法定福利費等の事業主負担増加額が
少ないことにより、加算(見込)額を下回る場合に生じた差額は、
どうしたらよいでしょうか。

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

区分3の支給において、法定福利費等の事業主負担増加額が
少ないことにより、加算(見込)額を下回る場合に生じた差額は、
施設職員の賃金改善に確実に充てる必要があります。

区分3は、全額を基本給・決まって毎月支払われる手当により
改善する必要がありますが、
法定福利費等の事業主負担増加額が少ないことにより、
加算(見込)額を下回る場合があります。

その場合に生じた差額は、
施設職員の賃金改善に確実に充てる必要があります。

このとき」、対象者・改善額・改善方法については、
施設の事情に応じて自由に設定することが可能です。

例えば、
・副主任保育士等として発令を行っていない職員に配分すること
・一時金によって支払うこと
・翌年度の賃金改善に充てること
も可能です。

なお、この場合、基本給・決まって毎月支払われる手当に加えて
一時金を支払うことで、
結果として月額が4万円を上回る配分となることも差し支えありません。

ただし、その場合には法定福利費等による差額調整であることが
分かるように改善計画書・実績報告書等に記載します。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.61

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf

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