こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「事業主負担増加見込総額」の定義である、
「各職員について「加算による改善見込額」に応じて増加する
ことが見込まれる法定福利費等の事業主負担分の額」の
「法定福利費等の事業主負担増加額」には、何が含まれますか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「事業主負担増加見込総額」の定義である、
「各職員について「加算による改善見込額」に応じて増加する
ことが見込まれる法定福利費等の事業主負担分の額」の
「法定福利費等の事業主負担増加額」は、次のものを含みます。
・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、
子ども・子育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等における、
処遇改善による賃金上昇分に応じた事業主負担増加分
・法人事業税における処遇改善による賃金上昇分に応じた
外形標準課税の付加価値額増加分
・退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.51
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