こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算IIを受けるために必要なことは何でしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算IIを受けるために必要なことは、
・加算当年度において実施する賃金改善計画を立てること
・賃金改善計画の具体的な内容を職員に周知すること
・加算当年度の終了時において、
実施した賃金改善が要件を満たしていること
の3つです。
まずは、賃金改善計画について見ていきましょう。
賃金改善計画は、定められた要件を満たす計画にすることが必要です。
この要件は「加算IIの新規事由の有無」により異なります。
今週は「加算IIの新規事由がない場合」について取り上げます。
【加算IIの新規事由がない場合】
賃金改善計画は、主に次のA~Dの要件を満たすことが必要です。
A 「①加算II支給対象者の加算当年度の支払賃金 ※1」
と
「②加算前年度の賃金水準+加算当年度の公定価格における人件費の改定分」
を比べたときに、
①≧② となっていること
※1…「支払賃金」とは、
「役職手当」「職務手当」など職位、職責又は職務内容等に応じて、
決まって毎月支払われる手当又は基本給に限ります。
加算前年度に係る加算残額の支払は除きます。
B 「①加算II支給対象者に毎月決まって支払われる手当又は基本給※2の総額」
と
「②加算IIによる加算見込額」
を比べたときに、
①≧② となっていること
※2…「基本給」は、加算IIにより改善を行う部分に限り、
これに対応する法定福利費等の事業主負担分を含みます。
C 副主任保育士等、職務分野別リーダー等の区分に応じ、
それぞれに定める職員に対し賃金の改善を行い、
かつ、
職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件
(職員の賃金に関するものを含む)及び
これに応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く)
を定めて、就業規則等の書面で整備し、全ての職員に周知していること
D 個別の職員に対する賃金の改善額は、
次に掲げる職員の区分に応じそれぞれに定める要件を満たすこと
・副主任保育士等…原則として月額4万円 ※例外あり
・職務分野別リーダー等…原則として月額5千円 ※例外あり
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf
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