こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算IIの人数A・Bはどのように決まるでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算IIは、人数A・Bの人数にそれぞれの単価をかけた
金額が支給されます。
この人数A・Bは以下の算式により算出します。
<算式>
人数A=「基礎職員数」×1/3
人数B=「基礎職員数」×1/5
※1人未満の端数は四捨五入。
ただし、四捨五入した結果が「0」となる場合は「1」とする。
「基礎職員数」は、
施設・事業所の区分ごとの各種加算の適用状況に応じた係数をもとに
算出します。
また、「基礎職員数」の算出に当たっては、
年齢別の児童数は、加算当年度の4月時点の利用子ども数
又は「見込平均利用子ども数」を用い、
各種加算の適用状況は、加算当年度の4月時点の状況により判断します。
人数A・Bの人数は、加算当年度の4月時点の状況に応じて算出され、
年度の途中で人数が変わることはありません。
家庭的保育事業、事業所内保育事業(利用定員5人以下の事業所に限る。)
及び居宅訪問型保育事業の施設・事業所の場合は、
人数Aまたは人数Bのどちらの適用を受けるかを選択することとなります。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf
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