こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算IIにおいて、新規事由がある場合に
満たさなければならない賃金改善計画の要件とは何でしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算IIを受けるために必要なことのひとつ、
「加算当年度において実施する賃金改善計画を立てること」は、
新規事由の有無により、計画の要件が異なります。
「新規事由がある場合」の賃金改善計画は、
以下の要件を満たすようにすることが必要です。
【要件:
賃金改善実施期間において、
賃金改善等見込総額が特定加算見込額を下回っていないこと】
まず「加算IIの新規事由がある」とは、以下の場合に該当することをいいます。
i 加算前年度に加算の適用を受けており、
加算当年度に適用を受けようとする加算II-①若しくは
加算II-②の単価又は加算II算定対象人数が
公定価格の改定により加算前年度に比して増加する場合
ii 新たに加算の適用を受けようとする場合
iの場合については、次の2ケースの場合に当てはまります。
・賃金改善に係る算定額( 【加算II-①】40,000円・【加算II-②】5,000円)の
増額改定による単価の増加
・基礎職員数に「乗じる割合」(【加算II-①】1/3・【加算II-②】1/5)の
改定による加算Ⅱ算定対象人数の増加
そのため、たとえば、次のケースは「加算IIの新規事由」には該当しません。
・別表に定める「基礎職員数」の改正(例:「栄養管理加算」の追加)があった場合)
・利用児童の増加や他の加算取得により「基礎職員数」が増加する場合
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf
内閣府『公定価格に関するFAQ(よくある質問)Ver.20(令和3年9月14日時点版)』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/zenbun20.pdf
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