Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIにおいて、新規事由がある場合に満たさなければならない賃金改善計画の要件とは何でしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIにおいて、新規事由がある場合に
満たさなければならない賃金改善計画の要件とは何でしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算IIを受けるために必要なことのひとつ、
「加算当年度において実施する賃金改善計画を立てること」は、
新規事由の有無により、計画の要件が異なります。

「新規事由がある場合」の賃金改善計画は、
以下の要件を満たすようにすることが必要です。

【要件:
 賃金改善実施期間において、
 賃金改善等見込総額が特定加算見込額を下回っていないこと】


まず「加算IIの新規事由がある」とは、以下の場合に該当することをいいます。


i  加算前年度に加算の適用を受けており、
  加算当年度に適用を受けようとする加算II-①若しくは
  加算II-②の単価又は加算II算定対象人数が
  公定価格の改定により加算前年度に比して増加する場合

ii 新たに加算の適用を受けようとする場合


iの場合については、次の2ケースの場合に当てはまります。

・賃金改善に係る算定額( 【加算II-①】40,000円・【加算II-②】5,000円)の
 増額改定による単価の増加

・基礎職員数に「乗じる割合」(【加算II-①】1/3・【加算II-②】1/5)の
 改定による加算Ⅱ算定対象人数の増加


そのため、たとえば、次のケースは「加算IIの新規事由」には該当しません。

・別表に定める「基礎職員数」の改正(例:「栄養管理加算」の追加)があった場合)

・利用児童の増加や他の加算取得により「基礎職員数」が増加する場合



★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf


内閣府『公定価格に関するFAQ(よくある質問)Ver.20(令和3年9月14日時点版)』
 
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/zenbun20.pdf


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