Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIとは何のための費用で、どのように使うものでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIとは何のための費用で、
どのように使うものでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算IIは、
職員の技能・経験の向上に応じた追加的な賃金の改善に要する費用
です。

処遇改善等加算Iとともに、
賃金体系の改善を通じて「長く働くことができる」職場環境を構築し、
もって質の高い教育・保育の安定的な供給に資するものとすること
を目的としています。

処遇改善等加算IIに係る加算額は、
処遇改善等加算Iの賃金改善要件分と同じく、
その全額を職員の賃金の改善に確実に充てることが必要です。

また、処遇改善等加算IIに係る加算額については、
副主任保育士、専門リーダー又は中核リーダー及び
職務分野別リーダー又は若手リーダーに対し、
役職手当、職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて、
決まって毎月支払われる手当又は基本給により賃金の改善を行うこととし、
各施設・事業所においてその名称、内訳等を明確に管理しなければなりません。

なお、加算当年度の終了後、賃金改善等実績額が加算実績額を下回り、
又は支払賃金総額が前年度の賃金水準を下回った場合には、
その翌年度内にすみやかに、その差額(「加算残額」)の全額を
一時金等により支払い、賃金の改善に充てることが必要です。

加算当年度に係る加算残額については、
加算当年度分の実績報告において金額を確定するとともに、
監査や当該翌年度分の実績報告により、当該翌年度内にその支払が完了したことを
確認することとされています。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf


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