こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算IIにおいて、職員全員を何らかの役職につけて
加算対象とすることは可能でしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算IIにおいて、職員全員を何らかの役職につけて
加算対象とすることは可能です。
処遇改善等加算IIは、
研修による技能習得によりキャリアアップができる仕組みを構築し、
それにより技能経験を積んだ職員について処遇改善を行うこと
を目的とするものです。
したがって、この趣旨を踏まえ、職位、職責、職務内容等に応じて
適切な賃金改善を行い、
職員がキャリアアップできる人事体系・給与体系を整備した上であれば、
職員全てに発令して職位に付け、加算対象とすることも可能です。
ただし、以下のような「公定価格で措置している通常の教育・保育
とは異なる事業等に専従する職員」については、
処遇改善の対象外となるので注意しましょう。
・延長保育事業や併設されている放課後児童クラブなど
通常保育とは別の事業に専従する職員
・幼稚園における預かり保育の専任担当者等
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-8、1-10
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
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マネジメント研修 開催のご案内
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