こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算IIは、保育士・保育教諭以外の職員を
支給対象にすることができるでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算IIは、保育士・保育教諭以外の職員を
支給対象にすることができます。
たとえば、
・看護師
・給食に携わる職員(栄養士や調理師、調理員など)
・保育の運営をサポートする職員(事務職員やバス運転手、用務員など)
など、
非常勤職員を含む園に勤務するすべての職員を支給対象にすることができます。
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※原則として、園長・主任保育士等は除きます。
※主任保育士等については、副主任保育士等に月額4万円の賃金改善を
行ったときに給与水準のバランスなどを踏まえて必要な場合には、
支給対象にすることができます。
主任保育士等を支給対象とする場合には、
月額5000円以上月額4万円未満の範囲で賃金改善を行うことができます。
※法人役員を兼務している職員については、
経営に参画しており相応の役員報酬を受けていることが想定されることから、
基本的に支給の対象とすることは想定されていません。
ただし、教育又は保育現場で必要な専門性を有し、中核的な役割を
担っていると認められる場合には、
支給対象とすることを妨げるものではありません。
法人役員を兼務している職員の業務の実態等を踏まえ、
園において適切に判断するよう求められています。
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ここで注意したいのは、
保育士・保育教諭以外の職員を支給対象にできるからといって、
すべての職員を支給対象にしなければならないわけではない
ということです。
処遇改善等加算IIの制度の目的は、
「研修による技能習得によりキャリアアップができる仕組みを構築し、
それにより技能経験を積んだ職員について処遇改善を行うこと」です。
園の就業規則や給与規程などに、どのような職位、職責、職務内容等の職員が
処遇改善等加算IIの支給対象になるのかを明確に定め、
職員が理解できるよう周知・説明を行っていきましょう。
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マネジメント研修 開催のご案内
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一般社団法人こどものそらは、東京都から指定を受け、
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お申し込みをお待ちしております。
マネジメント研修の詳細や申込方法は以下のホームページをご覧ください。
https://kodomonosora.or.jp/tokyo/career-up/
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-1、1-3
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
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