こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算Iの加算率の基礎となる「職員ひとりひとりの
経験年月数」はどのように算定するでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「職員ひとりひとりの経験年月数」は、
職員ごとに次の1.および2.の経験年月数を合算して算定します。
1.現在勤務する施設における経験年月数
2.過去に他の施設で働いていた場合はその経験年月数
●過去の経験年月数の算定に含むことができる施設は以下のとおりです。
・認可保育所、幼稚園、認定こども園
・家庭的保育事業、小規模保育事業他
・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、
高等専門学校、専修学校
・社会福祉事業を行う施設・事業所
・児童相談所一時保護施設
・認可外保育施設(認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が
交付された施設や企業主導型保育施設など)
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所
(保健師、看護師又は准看護師に限る)
これらの施設に勤めていた期間すべてを算定に含められるのではなく、
・常勤職員として勤務していた期間
・1日6時間以上かつ月20日以上勤務していた期間
が算定の対象となります。
経験年月数の確認では、
勤務していた施設・事業所による職歴証明書のほか、
年金への加入記録等から推認する取扱いもできます。
これらの経験年月数をすべて合算して、
「職員ひとりひとりの経験年月数」を算定します。
★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』令和6年4月12日改正
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/3a947484/20240415_policies_kokoseido_76.pdf
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