こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算Iの平均経験年数の算定において、
対象となる職員は常勤の保育士だけでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算Iの平均経験年数の算定において、
対象となる職員は、常勤の保育士だけではありません。
算定の対象となる職員は、その職種にかかわらず、
加算当年度の4月1日時点において以下のいずれかに該当する職員です。
・すべての常勤職員
・1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員
なお、「常勤職員」とは、
「施設の就業規則において定められている常勤の職員が
勤務すべき時間数に達している者」のことであり、
教育・保育に従事する者にあっては、
「1か月に勤務すべき時間数が120時間以上である者」に限ります。
職種は保育士に限らず、事務職員や調理員なども
要件を満たせば算定の対象になります。
★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』令和6年4月12日改正
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/3a947484/20240415_policies_kokoseido_76.pdf
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