Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算Iの加算率はどのように決まるのでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算Iの加算額を算定するときに使う“加算率”は
どのように決まるのでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算Iの加算額を算定するときに使う“加算率”は、
以下の3区分に応じた率を合計して決まります。

1. 基礎分(職員1人当たりの平均経験年数)
2. 賃金改善要件分(職員1人当たりの平均経験年数)
3. キャリアパス要件分(キャリアパスの策定・周知の有無)


それぞれの要件について説明していきます。


【1. 基礎分(職員1人当たりの平均経験年数)】

職員1人当たりの平均経験年数の区分に応じて、
2~12%の率が設定されています。

〈職員1人当たりの平均経験年数の計算式〉

 毎年度4月1日時点で園に在籍する
 算定対象職員の保育施設等における  ÷  常勤職員の人数
  経験年月数の合計年月数

 ※算定対象職員は、すべての常勤職員のほか、
  1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員を含みます。


【2. 賃金改善要件分(職員1人当たりの平均経験年数)】

以下の2要件を満たしている場合に、
職員1人当たりの平均経験年数に応じた率(6%または7%)が
加算されます。

〈要件〉
1.加算当年度において実施する賃金の改善に関する計画が要件を満たし、
 かつ、その具体的な内容を職員に周知していること。

2.加算当年度の終了時において、実施した賃金の改善が要件を満たしていること。


【3. キャリアパス要件分(キャリアパスの策定・周知の有無)】

役職や職務内容等に応じた勤務条件・賃金体系の設定、
資質向上の具体的な計画策定および計画に沿った研修の実施、
または研修機会の確保、職員への周知等の要件を満たしている場合に、
適用されます。

要件を満たしていない場合は、
【2. 賃金改善要件分(職員1人当たりの平均経験年数)】で得た率から2%が減じられます。

なお、処遇改善等加算IIの適用を受けている場合は、
キャリアパス要件を満たしていると取り扱われます。


〔加算率の算定例〕

・職員1人当たりの平均経験年数が10年、
 賃金改善を実施し、キャリアパスの策定・周知を行っている施設の場合

 加算率=基礎分 12% + 賃金改善要件分 6%(キャリアパス要件分2%含む)
    =18%


・職員1人当たりの平均経験年数が10年、
 賃金改善を実施し、キャリアパスの策定・周知を行っていない施設の場合

 加算率=基礎分 12% + 賃金改善要件分 6% - キャリアパス要件分 2%
    =16%


★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』令和6年4月12日改正
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/3a947484/20240415_policies_kokoseido_76.pdf

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