Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算3は職員ごとに3分の2要件を満たすことが必要でしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算3は、
「加算3による賃金改善額の総額の3分の2以上が、基本給又は
決まって毎月支払われる手当の引上げによるものであること」
とされていますが、
職員ごとにこの要件を満たさなければならないでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算3は、
「加算3による賃金改善額の総額の3分の2以上が、基本給又は
決まって毎月支払われる手当の引上げによるものであること」
とされていますが、
職員ごとにこの要件を満たさなくても構いません。


職員ごとに要件を満たすことが望ましいものの、
超過勤務手当の金額は個々の職員の事情によって変動すること等を考慮し、
全ての職員について個々に要件を満たすことまでは必要ありません。

施設単位で「加算3による賃金改善額の総額の3分の2以上が、
基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによるものであること」
を満たすことで足ります。

ただし、実際の改善額の設定に当たっては、
合理的な理由なく特定・一部の職員に偏った賃金改善を行うなどの
恣意的な改善とならないようにする必要があります。


★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.25)』
令和6年7月29日時点版/No.196
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/70f3ac82/20240904_policies_kokoseido_87.pdf

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