こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算3は、全ての職員を支給対象とする必要は
あるでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算3は、全ての職員を支給対象とする必要は
ありません。
賃金改善の具体的な方法や対象・個々の職員ごとの賃金改善額については、
施設の判断により決定することが可能です。
ただし、個々の職員の改善額の設定に当たっては、
合理的な理由なく特定・一部の職員に偏った賃金改善を行うなどの
恣意的な改善とならないようにする必要があります。
処遇改善等加算3の支給対象や個々の職員ごとの賃金改善額が、
第三者から見て合理的なものと判断できるか確認してみましょう。
★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.25)』
令和6年7月29日時点版/No.193
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/70f3ac82/20240904_policies_kokoseido_87.pdf
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