こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
昨年度、副主任保育士に任命し、区分3の賃金改善の対象と
している職員がいます。
今年度も引き続き副主任保育士として働いてもらいますが、
区分3の対象とするために今年度も発令を行う必要がありますか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
区分3の対象とするために、毎年度発令を行う必要はありません。
一度発令した職位に引き続き就いている場合は、
その発令がそのまま有効です。
【ポイント①:同じ職位に就き続けるなら、発令は一度でよい】
区分3の対象となる副主任保育士等や職務分野別リーダー等は、
その職位の発令や職務命令を受けていることが要件の一つです。
ただし、この発令は毎年度くり返す必要はありません。
一度発令した職位に、翌年度以降も引き続き就いている場合は、
あらためて発令を行わなくても、区分3の対象とすることができます。
今回のケースでは、昨年度に副主任保育士として発令しており、
今年度も同じ副主任保育士として働いてもらうので、
新たな発令は必要ありません。
【ポイント②:職位が変わるときは、あらためて発令が必要】
発令が不要なのは、「同じ職位に引き続き就いている場合」です。
たとえば、次のような場合は、新しい職位についての発令が
必要になります。
・職務分野別リーダーから副主任保育士に変わる場合
・今年度から新たに副主任保育士等や職務分野別リーダー等に
任命する場合
職位が変われば、区分3のどちらの枠(副主任保育士等・
職務分野別リーダー等)で対象とするかも変わります。
年度の切り替わりに人事異動や昇格があったときは、
発令の内容と実際の職位が合っているかを確認しましょう。
【ポイント③:最初の発令の記録は保管しておきましょう】
毎年度の発令は不要ですが、「発令や職務命令を受けている」ことは
区分3の要件そのものです。
自治体から確認を求められたときに、
いつ、どの職位に発令したのかを示せるよう、
最初に交付した辞令の写しなどの記録は、
その職員がその職位に就いている間は保管しておくと安心です。
★参考:
こども家庭庁
「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」第7版
(令和8年5月15日時点版)No.38
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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