こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算3を「決まって毎月支払われる手当」で支給するとき、
通勤手当や扶養手当で支払ってもよいでしょうか?
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算3を「決まって毎月支払われる手当」で支給するとき、
通勤手当や扶養手当として支払うことは認められません。
通勤手当や扶養手当のほか、
“個人的な事情に基づいて支払われる手当”は、
処遇改善等加算3の「決まって毎月支払われる手当」には含みません。
なお、「決まって毎月支払われる手当」は、
手当を新設する方法でも、既存の手当を増額する方法でも、
いずれの方法でも可能です。
既存の手当を増額する場合は、施設において賃金規程等を変更するなど、
どの手当を増額して処遇改善等加算3による賃金改善を行うのかが
分かるようにしておく必要があります。
★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.25)』
令和6年7月29日時点版/No.198、199
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
社会保険労務士法人こどものそら舎
〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
MAIL:info@kodomonosora.jp
URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲