Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算3は通勤手当や扶養手当で支払ってもよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算3を「決まって毎月支払われる手当」で支給するとき、
通勤手当や扶養手当で支払ってもよいでしょうか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算3を「決まって毎月支払われる手当」で支給するとき、
通勤手当や扶養手当として支払うことは認められません。

通勤手当や扶養手当のほか、
“個人的な事情に基づいて支払われる手当”は、
処遇改善等加算3の「決まって毎月支払われる手当」には含みません。


なお、「決まって毎月支払われる手当」は、
手当を新設する方法でも、既存の手当を増額する方法でも、
いずれの方法でも可能です。

既存の手当を増額する場合は、施設において賃金規程等を変更するなど、
どの手当を増額して処遇改善等加算3による賃金改善を行うのかが
分かるようにしておく必要があります。


★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.25)』
令和6年7月29日時点版/No.198、199

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/70f3ac82/20240904_policies_kokoseido_87.pdf

■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■



▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
 社会保険労務士法人こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 MAIL:info@kodomonosora.jp
 URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲