こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算を職員に支給する際に、各職員に傾斜をつけて
賃金改善を行うことはできるでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算を職員に支給する際に、各職員に傾斜をつけて
賃金改善を行うことはできます。
処遇改善等加算の通知第3の2「賃金の改善の方法」には
「対象者や額が恣意的に偏ることなく、改善が必要な職種の
職員に対して重点的に講じられるよう留意する」
と記載されています。
これは、
「各職員に傾斜をつけて賃金改善を行うことは一切認められない」
ということではありません。
「特定の職員に合理的な理由なく偏って配分するといった、
恣意的な賃金改善が行われないよう留意する必要がある」
ということです。
従って、例えば以下のような合理的な理由により、
施設の方針に基づき賃金改善を行うことは差し支えありません。
・若手職員への配分を厚くする
・職員の経験に応じて傾斜をつける
処遇改善等加算の賃金改善要件分の配分方法・内容が、
第三者から見て合理的なものと判断できるか確認してみましょう。
★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.25)』
令和6年7月29日時点版/No.165
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/70f3ac82/20240904_policies_kokoseido_87.pdf
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