Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算において各職員に傾斜をつけた賃金改善はできるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算を職員に支給する際に、各職員に傾斜をつけて
賃金改善を行うことはできるでしょうか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算を職員に支給する際に、各職員に傾斜をつけて
賃金改善を行うことはできます。

処遇改善等加算の通知第3の2「賃金の改善の方法」には
「対象者や額が恣意的に偏ることなく、改善が必要な職種の
職員に対して重点的に講じられるよう留意する」
と記載されています。

これは、
「各職員に傾斜をつけて賃金改善を行うことは一切認められない」
ということではありません。

「特定の職員に合理的な理由なく偏って配分するといった、
 恣意的な賃金改善が行われないよう留意する必要がある」
ということです。

従って、例えば以下のような合理的な理由により、
施設の方針に基づき賃金改善を行うことは差し支えありません。

・若手職員への配分を厚くする
・職員の経験に応じて傾斜をつける


処遇改善等加算の賃金改善要件分の配分方法・内容が、
第三者から見て合理的なものと判断できるか確認してみましょう。


★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.25)』
令和6年7月29日時点版/No.165
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/70f3ac82/20240904_policies_kokoseido_87.pdf

■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■



▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
 社会保険労務士法人こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 MAIL:info@kodomonosora.jp
 URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲