Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算3の基本給等による改善額が総額の3分の2を下回っていた場合はどうなるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算3の賃金改善実施期間終了後に、
基本給等による改善額が総額の3分の2を下回っていた場合は、
加算3の要件を満たさないとして加算認定の取り消しと
なるでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算3は、「改善を行う部分の総額の3分の2以上が、
基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによるもので
あること」という要件があります。

そのため、要件を満たすよう賃金改善を行う必要があります。

しかし、年度途中に職員が急に休業を取得した場合など、
賃金改善計画策定時に想定していなかった事情が発生した
影響により、
基本給又は決まって毎月支払われる手当による改善額が
賃金改善額の3分の2を下回った場合については、
加算認定が取り消されることはありません。

なお、賃金改善実績報告書において加算残額が発生している
場合には、翌年度に、その全額を一時金等により職員の賃金
改善に充てる必要があります。


★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』
(令和5年6月7日付け通知)
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/d5a19e0f/20230401_policies_kokoseido_10.pdf


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