こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算3)」を作ります。
「(5)加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額について」は、
何をどのように記入したらよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算3)」の
「(5)加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額について」は、
「加算実績額(処遇改善等加算3として施設が受け取った額)」と
「職員に支給した額とそれに応じて増加した法定福利費等の事業主負担分の合計」
の差額が自動計算で表示されます。
「職員に支給した額とそれに応じて増加した法定福利費等の事業主負担分の合計」
を算出するため、まずは、「賃金改善明細書(職員別)」(様式10別添1)を
入力していきましょう。
「賃金改善明細書(職員別)」(様式10別添1)は、
加算当年度に職員に支給した額を職員ごとに入力します。
支給した額は「基本給及び決まって毎月支払う手当」と「その他」に分けて入力します。
このとき、処遇改善等加算3による賃金改善額に占める「基本給及び
決まって毎月支払う手当」の割合が3分の2以上であるかを改めて確認しましょう。
また、職員に支給した総額に対して増加した法定福利費等の事業主負担分を
忘れずに入力します。
★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』
(令和5年6月7日付け通知)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/d5a19e0f/20230401_policies_kokoseido_10.pdf
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