Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算2の人数A、Bより少ない人数だけ処遇改善することはできるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算2の支給対象者として適当な対象者がいない場合、
人数A、Bより少ない人数だけ処遇改善することはできるでしょうか?
例えば、職務分野別リーダー等が1人もいない、という賃金改善
もできるでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算2の支給対象者として適当な対象者がいない
場合でも、
人数A、Bより少ない人数だけ処遇改善することはできません。


ただし、副主任保育士等については、
月額4万円の賃金改善を行う者を1人以上確保した上で
(人数Aに2分の1を乗じて得た人数が1未満となる場合には
 確保不要)
その残余について職務分野別リーダー等の賃金改善に配分する
ことが可能であるため、
その結果として、副主任保育士等の数が人数Aより少なくなる
ことは差し支えありません。

職務分野別リーダー等については、
人数B以上の人数に5千円以上の賃金改善を行うことが必要です。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.7)』
問No.1-15
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/56defcf4/20230919_policies_kokoseido_27.pdf

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