Let's 処遇改善等加算トレーニング

加算当年度の4月1日時点で「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されていたら勤務期間の全てを経験年数に含めることができるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算1において、職員の経験年数を算定する際に、
加算当年度の4月1日時点で「認可外保育施設指導監督基準を
満たす旨の証明書」が交付されていれば、
その認可外保育施設で勤務した期間の全てを経験年数に含める
ことができるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算1において、職員の経験年数を算定する際に、
その職員が勤務していた認可外保育施設に対して、
加算当年度の4月1日時点で「認可外保育施設指導監督基準を
満たす旨の証明書」が交付されていたとしても、
その認可外保育施設で勤務した期間の全てを経験年数に
含めることはできません。


「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が
交付されている期間のみを経験年数に含めることができます。


ただし、認可外保育施設の届出後、初めての指導監査の結果、
当該証明書を交付された施設については、
事業の開始の日から当該証明書が交付されるまでの期間を
経験年数の算定対象とすることができます。


なお、認可外保育施設の場合、以下に該当する施設に限り、
経験年数に含めることができます。

ア 地方公共団体における単独保育施策による施設
イ 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設
ウ 企業主導型保育施設
エ 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設
オ アからエまでに掲げる施設以外の認可外保育施設が
  子ども・子育て支援法に定める教育・保育施設等に移行した場合における
  移行前の認可外保育施設


認可外保育施設での勤務年数を経験年数に含められるかどうかは、
施設が設置されている自治体に問い合わせることで
確認することもできます。

経験年数の算定は、加算率や加算額に影響するため、しっかりと確認しましょう。

★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.23)』
(令和5年9月15日時点版)問No.216

 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/750c1b35/20230919_policies_kokoseido_26.pdf

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