こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
副主任保育士等に月額4万円の賃金改善を行うと、
主任保育士の給与を超えてしまいます。
主任保育士に加算額を配分し、賃金改善を行ってもよい
でしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
主任保育士や主幹教諭に相当する職種、幼稚園等の副園長・
教頭については、今回の処遇改善の主たる対象としていません。
しかし、質問の例のように、各施設における給与水準の
バランス等を踏まえて必要な場合には、
これらの職種についても月額5千円以上月額4万円未満の範囲
の賃金改善を行うことが可能です。
なお、副主任保育士等の給与が、主任保育士の給与を超えない
場合であっても、
各施設における給与水準のバランス等を踏まえて必要な場合には、
主任保育士等に月額5千円以上月額4万円未満の範囲の賃金改善を
行うことが可能です。
また、保育所等における副園長については、管理職としての
位置付けが想定されることから、処遇改善の対象とはしていません。
ただし、教育・保育現場で必要な専門性を有し、
中核的な役割を担っていると認められる場合には、
施設における給与水準のバランス等を踏まえて必要な場合には、
月額5千円以上月額4万円未満の範囲の賃金改善を行うことが可能です。
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-14
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
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