Let's 処遇改善等加算トレーニング

加算IIは経験年数が長い順に賃金改善する必要があるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

加算IIを支給するとき、経験年数が長い順に賃金改善をする
必要があるでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

加算IIを支給するとき、経験年数が長い順に賃金改善をする
必要はありません。

処遇改善の対象とする職員の選定や各職員に対する改善額の
決定については、
各施設の判断で自由に行って差し支えありません。

例えば、経験年数10年の職員について改善を行わず、
経験年数7年の職員について2万円の改善、
経験年数5年の職員について4万円の改善、
経験年数3年の職員について2万円の改善
を行っても構いません。

なお、当然ながら、各職員に対して、処遇改善の趣旨や
改善額の設定根拠などについて丁寧に説明することが望まれます。

また、処遇改善の対象とする職員の選定や各職員に対する改善額の
決定方法については、就業規則や給与規程などに定めて、
職員がわかるように整理しておきましょう。

★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に
       関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』問No.1-16

 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf

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