こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「賃金改善計画書(加算I)」を作成します。
まずは何から始めたらよいでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「賃金改善計画書(加算I)」の作成をするときは、
「賃金改善明細(職員別表)」をまず作成しましょう。
「賃金改善明細(職員別表)」とは、
“基準年度における賃金水準を適用した場合の賃金”
と
“加算当年度において賃金改善を行う場合の支払賃金”
を比べるための表です。
ここで例題です。
★問題★
そらの保育園のめい先生は、勤続7年目の保育士で、
今年度、副主任になりました。
毎月、副主任手当として、40000円を支給されています。
副主任手当以外に、職務に関連する手当の支給はありません。
基準年度(前年度)は、職務分野別リーダーで、
毎月、リーダー手当として、5000円を支給されていました。
リーダー手当以外に、職務に関連する手当の支給はありません。
また、そらの保育園は、前年度から今年度にかけて、
給与表や賃金形態の改定はしていません。
(基準年度も加算IIの適用を受けています。)
このとき、めい先生の
“基準年度における賃金水準を適用した場合の賃金”の手当額と、
“加算当年度において賃金改善を行う場合の支払賃金”の手当額は、
それぞれいくらになるでしょうか?
★解答★
“基準年度における賃金水準を適用した場合の賃金”の手当額と、
“加算当年度において賃金改善を行う場合の支払賃金”の手当額は、
ともに、【480000円】です。
★解説★
「賃金改善明細(職員別表)」は、
「加算当年度においてその職員に支払われる賃金」と
「その職員が加算当年度の年数・役職と同じ状態で、
基準年度にいた場合に支払われる賃金」を
比較するためのものです。
そのため、今回のめい先生の場合、
「加算当年度において、その職員に支払われる賃金」は、
勤続7年目の保育士で、副主任である職員に支給している手当額のため、
月40000円×12か月=480000円となります。
そらの保育園は、前年度から今年度にかけて、
給与表や賃金形態の改定はしていないため、
基準年度と加算当年度で支払われる賃金に差はありません。
そのため、「基準年度における賃金水準を適用した場合の賃金」は、
「加算当年度においてその職員に支払われる賃金」と同額になります。
「基準年度においてその職員に実際に支払われた賃金」ではないことに
注意しましょう。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和3年7月16日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/kaisei_zenbun.pdf
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