こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」を作ります。
「(5)加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額
について」において「残額がある」となった場合は、
どうしたらよいでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」の
「(5)加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額
について」において、
「残額がある」となった場合は、以下の項目に状況を記入
していきます。
「2 加算残額に対応した賃金の支払い状況」
「3 支払った給与の項目」
「4 具体的な支払い方法」
加算実績額と賃金改善実績額を比較して、
加算実績額のほうが多い場合は「残額がある」状態です。
そのため、その残額を支払ったかどうか、
支払った場合は、いつ、どのように、誰に支払ったか、
まだ支払っていない場合は、いつ、どのように、誰に支払う予定か
をそれぞれの項目に記入していきます。
残額は、職員の賃金改善に確実に充てる必要がありますが、
対象者・改善額・改善方法については、
施設の事情に応じて自由に行うことができます。
残額がある場合は、どのように職員の賃金改善に充てるかを
予め考えておきましょう。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf
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