Let's 処遇改善等加算トレーニング

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」の「(5)加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額について」は何を記入したらよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」を作ります。
「(5)加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額
 について」は何を記入したらよいでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」の
「(5)加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額
 について」は、
加算実績額と賃金改善に要した費用の総額を比べて、
残額がないか、残額がある場合は金額を記入します。


新規事由がある場合は、
A…「(2)②特定加算実績額」
 と
B…「(3)賃金改善等実績総額」
 を比較します。


新規事由がない場合は、
A…「(2)①加算実績額」
 と
B…「別紙様式8別添1(6)③+(7)③」
 を比較します。

それぞれBの金額のほうが多ければ、残額はありません。

Aの金額のほうが多ければ、残額があるということなので、
加算当年度の翌年度内に速やかに、残額の全額を一時金等
により職員に支払いましょう。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf


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