こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」を作ります。
「(5)加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額
について」は何を記入したらよいでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」の
「(5)加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額
について」は、
加算実績額と賃金改善に要した費用の総額を比べて、
残額がないか、残額がある場合は金額を記入します。
新規事由がある場合は、
A…「(2)②特定加算実績額」
と
B…「(3)賃金改善等実績総額」
を比較します。
新規事由がない場合は、
A…「(2)①加算実績額」
と
B…「別紙様式8別添1(6)③+(7)③」
を比較します。
それぞれBの金額のほうが多ければ、残額はありません。
Aの金額のほうが多ければ、残額があるということなので、
加算当年度の翌年度内に速やかに、残額の全額を一時金等
により職員に支払いましょう。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf
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