Let's 処遇改善等加算トレーニング

「処遇改善臨時特例事業」の補助金に含まれる「職員への支給額」と「法定福利費事業主負担分」はそれぞれどのように求めたらよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「処遇改善臨時特例事業」の補助金額は、
「職員への支給額」と「法定福利費事業主負担分」を合計した額ですが、
それぞれどのように求めたらよいのでしょうか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「処遇改善臨時特例事業」の補助金額は、
「職員への支給額」と「法定福利費事業主負担分」で構成されています。

「法定福利費事業主負担分」は次の〈算式1〉により算定することを
標準としています。

 〈算式1〉

「法定福利費事業主負担分」=
  「令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額(A)」
  ÷「令和2年度における賃金の総額(B)」
  ×「賃金改善額(職員への支給額)」


「法定福利費事業主負担分」を算定するためには、
「職員への支給額」をまず求めなければならないということになります。

「職員への支給額」はどのように求めるかというと、
次の〈算式2〉により算定することができます。

〈算式2〉
                      1
「職員への支給額」=  補助金額 ×  ――――――
                     (1+A÷B)


〈算式2〉により算定された「職員への支給額」以上の額を職員に配分しましょう。

「職員への支給額」を〈算式2〉で算定したら、
〈算式1〉により「法定福利費事業主負担分」を求めて、
「職員への支給額」と「法定福利費事業主負担分」の合計額が
補助金額と同額になるか確認しましょう。


★参考:
 内閣府『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係るFAQ(ver.1・令和4年1月14日時点版)』
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01.pdf


■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■


▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
 社会保険労務士法人こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 TEL :046-854-9401
 FAX :046-854-9402
 MAIL:info@kodomonosora.jp
 URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲