こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「処遇改善臨時特例事業」の補助金額は、
「職員への支給額」と「法定福利費事業主負担分」を合計した額ですが、
それぞれどのように求めたらよいのでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「処遇改善臨時特例事業」の補助金額は、
「職員への支給額」と「法定福利費事業主負担分」で構成されています。
「法定福利費事業主負担分」は次の〈算式1〉により算定することを
標準としています。
〈算式1〉
「法定福利費事業主負担分」=
「令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額(A)」
÷「令和2年度における賃金の総額(B)」
×「賃金改善額(職員への支給額)」
「法定福利費事業主負担分」を算定するためには、
「職員への支給額」をまず求めなければならないということになります。
「職員への支給額」はどのように求めるかというと、
次の〈算式2〉により算定することができます。
〈算式2〉
1
「職員への支給額」= 補助金額 × ――――――
(1+A÷B)
〈算式2〉により算定された「職員への支給額」以上の額を職員に配分しましょう。
「職員への支給額」を〈算式2〉で算定したら、
〈算式1〉により「法定福利費事業主負担分」を求めて、
「職員への支給額」と「法定福利費事業主負担分」の合計額が
補助金額と同額になるか確認しましょう。
★参考:
内閣府『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係るFAQ(ver.1・令和4年1月14日時点版)』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01.pdf
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