Let's 処遇改善等加算トレーニング

「処遇改善臨時特例事業」において「賃金改善部分」の支給対象外となる「法人役員を兼務する施設長」の「法人役員」の範囲はどこまででしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「処遇改善臨時特例事業」の「賃金改善部分」の処遇改善について、
「法人役員を兼務する施設長は対象外」とありますが、
ここでいう「法人役員」の範囲はどこまででしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「法人役員」とは、
「賃金の決定を含む施設・事業所の経営判断に携わる者」を想定しており、
例えば、社会福祉法人や学校法人においては、
「理事」「監事」及び「評議員」が該当します。

法人役員に該当する役職を兼務する施設長は、
その役職にかかる役員報酬を受け取っていない場合でも支給対象外となります。

なお、勤務する施設・事業所ではない別法人の役員を兼務している場合は、
勤務する施設・事業所では経営判断に携わる者ではないことから、
対象とすることができます。

また、施設長以外の職員が法人役員を兼務している場合は、
その職員は支給対象として差し支えありません。


★参考:
 内閣府『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)』
 
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01-2.pdf


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