こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3の対象職員の経験年数は
「概ね7年以上」「概ね3年以上」とされていますが、
それぞれ「7年以上」、「3年以上」の経験年数がないと
支給できないということですか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
区分3の対象職員の経験年数は
「概ね7年以上」「概ね3年以上」とされていますが、
それぞれ「7年以上」、「3年以上」の経験年数がないと
支給できないということではありません。
区分3は、保育士等のキャリアアップの仕組みを構築するため、
一定の技能・経験を有する者に、
その技能・経験に応じた処遇改善を行うことを本旨としています。
したがって、「概ね7年以上」「概ね3年以上」という経験年数は、
副主任保育士等及び職務分野別リーダーに相当する職位の職員が
通常有すると考えられる経験年数を「目安」として示しているものです。
そのため、必ずしも、その経験年数がなければ
賃金改善の対象とすることができないということではありません。
また、その経験年数の職員に一律に賃金改善を行わなければならない
ということもありません。
各園の職員の構成や状況を踏まえて、
発令される職位、職責又は職務内容等に応じて、
施設の判断で適切な処遇改善を行うことが必要です。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.34
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