Let's 処遇改善等加算トレーニング

「処遇改善臨時特例事業」の支給対象となる職員は保育士や幼稚園教諭、保育教諭に限られるのでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

2月から始まる「処遇改善臨時特例事業」の支給対象となる職員は
保育士や幼稚園教諭、保育教諭に限られるのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「処遇改善臨時特例事業」の支給対象となる職員は
保育士や幼稚園教諭、保育教諭だけに限られません。

調理員や栄養士、事務職員など、各施設に勤務する全ての職員
が対象となります。

ただし、以下の職員は対象となりません。
・法人役員を兼務する施設長 ※「賃金改善部分」は対象外

・延長保育や預かり保育等の通常の教育・保育以外のみに
 従事している職員


法人役員を兼務する施設長は、
「賃金改善部分」については支給対象となりませんが、
「国家公務員給与改定対応部分」は支給対象となります。

「国家公務員給与改定対応部分」とは、
国家公務員給与の改定に伴い、公定価格が令和4年4月分から
減額改定される状況においても、給与水準を維持するための補助のことです。

「賃金改善部分」と「国家公務員給与改定対応部分」のそれぞれの補助金額は、
前回の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』でご紹介した計算式で算出できます。


★参考:
 内閣府『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係るFAQ(ver.1・令和4年1月14日時点版)』
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01.pdf


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