Let's 処遇改善等加算トレーニング

再雇用の場合も賃金の調整が必要?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

定年後に引き続き同じ施設で再雇用するような場合、
同じ職員が引き続き在籍しているものの、
賃金は定年前より下がることが想定されます。
この場合も、賃金について調整が必要になるのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

定年後に引き続き同じ施設で再雇用するような場合、
同じ職員が引き続き在籍しているものの、
賃金は定年前より下がることが想定されます。
この場合も、賃金について調整が必要になります。

区分2・区分3の要件を確認する上では、
定年後の再雇用によって賃金水準が下がることの影響は
除外する必要があります。

いわゆる「再雇用」には、
退職の手続きをとる場合ととらない場合がありますが、
いずれの場合であっても、
「加算当年度に在籍し、基準年度に在籍していない職員がいる場合は、
加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていたものと仮定して
計算するものとする」と同様の取扱いを適用します。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.57

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf

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