こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「処遇改善臨時特例事業」において、令和4年度に利用定員の
見直しを行う場合においても、令和3年度の利用児童数を用いて
補助基準額を算定するのでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
補助基準額の算定に際しては、
令和4年4月分から9月分についても令和3年度の年齢別利用児童数(平均)により
算定することが基本となります。
しかし、令和4年度に利用定員の見直しを行う場合においては、
これにより難い場合として、定員変更後の期間について、
定員変更後の本事業の実施期間(令和4年9月までの間)における
年齢別利用児童数(平均)を推計して用いることも差し支えありません。
また、公定価格の単価表における最も低い定員区分が適用されている施設・事業所や、
家庭的保育事業所においては、定員区分を引き下げることはできないことから、
令和4年4月分から9月分の年齢別利用児童数(平均)の見込みが
令和3年度の年齢別利用児童数(平均)を下回る場合においても、
これにより難い場合として、令和4年4月分から9月分の年齢別利用児童数(平均)を
推計して用いることも差し支えありません。
★参考:
内閣府『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係るFAQ
(ver.3・令和4年2月25日時点版)』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01-2.pdf
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