こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「処遇改善臨時特例事業」の事業終了後、
補助金に残額が発生した場合はどうすればよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
計画時に賃金改善の対象としていた職員の異動等により、
事業終了後に補助額に残額が発生してしまった場合には、
残額については原則として返還することになります。
ただし、事業期間中(令和4年2月から9月まで)に賃金規程等を改定し、
発生が見込まれる残額を追加的な賃金改善に充てることも可能です。
この場合も、「最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、
基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること」
が要件となるため、追加的な賃金改善額を含めて、
事業要件に合致しているかを判断することになります。
なお、通常の処遇改善等加算Iの賃金改善要件分及び加算IIについては、
加算当年度の終了後、賃金改善等実績額が加算実績額を下回り、
又は支払賃金総額が前年度の賃金水準を下回った場合には、
その翌年度内にすみやかに、その差額(加算残額)の全額を
一時金等により支払い、賃金の改善に充てる必要があります。
加算当年度に係る加算残額については、
加算当年度分の実績報告において金額を確定するとともに、
監査や翌年度分の実績報告により、
翌年度内にその支払が完了したことを確認することとされています。
★参考:
内閣府『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係るFAQ
(ver.3・令和4年2月25日時点版)』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01-2.pdf
内閣府『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等
加算Ⅱについて』(令和2年7月30日通知)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf
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