こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
次の経歴があるA先生の2022年4月1日時点での経験年数は
何年何か月でしょうか?
・あおい保育園(認可)に、2010年4月1日~2015年3月31日まで、
常勤保育士として勤務
・うみの保育園(認可)に、2018年4月1日~2021年3月31日まで、
非常勤保育士(1日5時間・月16日勤務)として勤務
・そらの保育園(認可)に、2021年4月1日から現在まで、
常勤職員として勤務
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
A先生の経験年数は6年1か月です。
※内訳:
・あおい保育園…5年0か月
・うみの保育園…対象外
・そらの保育園…1年1か月
それぞれの経歴を整理して、経験年数の算定対象になるかを
確認してみましょう。
経験年数の算定対象となる経歴は、
・特定の施設・事業所で
・常勤職員
または
1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員
として勤務していた期間です。
A先生の経歴と算定対象かどうかをまとめると、
下の表のようになります。
施設名 | あおい保育園 | うみの保育園 | そらの保育園 |
施設区分 | 認可保育所 | 認可保育所 | 認可保育所 |
職種 | 保育士 | 保育士 | 保育士 |
在職期間 |
2010年4月1日~ 2015年3月31日 |
2018年4月1日~ 2021年3月31日 |
2021年4月1日~ 現在 |
雇用形態 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 |
勤務時間・日数 | - | 1日5時間・月16日 | - |
算定対象 | 対象 | 対象外 | 対象 |
うみの保育園での経歴が算定対象にならないのは、
「勤務時間・日数が算定対象の基準を満たしていないから」です。
そのため、あおい保育園とそらの保育園での経歴のみが
A先生の経験年数の算定対象となります。
なお、経験年数の算定対象となる「特定の施設・事業所」とは、
次の施設・事業所です。
・教育・保育施設、地域型保育事業所
・幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校
・社会福祉事業を行う施設・事業所
・児童相談所における児童を一時保護する施設
・認可外保育施設
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所
(保健師、看護師又は准看護師に限る)
認可外保育施設の場合、
すべての認可外保育施設が算定対象になるわけではありません。
詳しくは、内閣府の通知(参考資料のP5)を確認してみましょう。
経験年数の算定は、加算率や加算額に影響してきます。
経験年数の算定では、勤務していた施設・事業所による職務経歴証明書のほか、
年金への加入記録等から推認する取扱いも認められています。
勤務していた施設・事業所で職務経歴証明書を発行してもらうのが難しい場合は、
年金への加入記録等を活用し、経験年数が算定対象であるかを確実に確認しましょう。
★参考資料:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和3年7月16日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/kaisei_zenbun.pdf
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