Let's 処遇改善等加算トレーニング

A先生の2022年4月1日時点での経験年数は何年何か月でしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

次の経歴があるA先生の2022年4月1日時点での経験年数は
何年何か月でしょうか?

・あおい保育園(認可)に、2010年4月1日~2015年3月31日まで、
 常勤保育士として勤務

・うみの保育園(認可)に、2018年4月1日~2021年3月31日まで、
 非常勤保育士(1日5時間・月16日勤務)として勤務

・そらの保育園(認可)に、2021年4月1日から現在まで、
 常勤職員として勤務
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

A先生の経験年数は6年1か月です。

 ※内訳:
  ・あおい保育園…5年0か月
  ・うみの保育園…対象外
  ・そらの保育園…1年1か月


それぞれの経歴を整理して、経験年数の算定対象になるかを
確認してみましょう。

経験年数の算定対象となる経歴は、

・特定の施設・事業所で

・常勤職員
 または
 1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員

 として勤務していた期間です。

A先生の経歴と算定対象かどうかをまとめると、
下の表のようになります。

施設名 あおい保育園 うみの保育園 そらの保育園
施設区分 認可保育所 認可保育所 認可保育所
職種 保育士 保育士 保育士
在職期間

2010年4月1日~

2015年3月31日

2018年4月1日~

2021年3月31日

2021年4月1日~

現在

雇用形態 常勤 非常勤 常勤
勤務時間・日数 1日5時間・月16日
算定対象 対象 対象外 対象

うみの保育園での経歴が算定対象にならないのは、
「勤務時間・日数が算定対象の基準を満たしていないから」です。

そのため、あおい保育園とそらの保育園での経歴のみが
A先生の経験年数の算定対象となります。


なお、経験年数の算定対象となる「特定の施設・事業所」とは、
次の施設・事業所です。

・教育・保育施設、地域型保育事業所
・幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
 特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校
・社会福祉事業を行う施設・事業所
・児童相談所における児童を一時保護する施設
・認可外保育施設
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所
 (保健師、看護師又は准看護師に限る)


認可外保育施設の場合、
すべての認可外保育施設が算定対象になるわけではありません。

詳しくは、内閣府の通知(参考資料のP5)を確認してみましょう。


経験年数の算定は、加算率や加算額に影響してきます。

経験年数の算定では、勤務していた施設・事業所による職務経歴証明書のほか、
年金への加入記録等から推認する取扱いも認められています。


勤務していた施設・事業所で職務経歴証明書を発行してもらうのが難しい場合は、
年金への加入記録等を活用し、経験年数が算定対象であるかを確実に確認しましょう。


★参考資料:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和3年7月16日改正)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/kaisei_zenbun.pdf


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