こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「5千円以上4万円未満」の範囲内で配分をされる職員にも
副主任保育士等と同様に発令等や研修修了が必要でしょうか。
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「5千円以上4万円未満」の範囲内で配分をされる職員にも
副主任保育士等と同様に発令等や研修修了が必要です。
「月額5千円以上4万円未満」の配分についても、
その対象職員が、一定の技能・経験を有し、
園内で相応の役割を担っていることが前提となります。
そのため、その役割に応じた発令等(副主任保育士等としての
発令等又は職務分野別リーダー等としての発令等)や
発令等に応じた研修修了が必要となります。
なお、賃金バランス等を踏まえて必要な場合には、
幼稚園及び認定こども園の副園長、教頭及び主幹教諭等
並びに保育所等の主任保育士に対して、
「5千円以上4万円未満」の範囲内で賃金改善を行うことが可能です。
この場合、主任保育士等については、
相当程度の経験及び研修の受講歴を有しているという
前提のもとで任命されていることが想定されることから、
研修修了要件を満たしているものとして取り扱って差し支えありません。
また、改めて発令等を行う必要はありません。
ただし、主任保育士等であっても、
保育所等内外の研修等を通じて、その職務内容に応じた専門性を
高めるため、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上に努める
必要があることに留意しましょう。
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マネジメント研修 開催のご案内
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★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.2-2、2-3
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
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