Let's 処遇改善等加算トレーニング

区分3を職務分野別リーダーに支給する場合、4分野修了は必要?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

区分3は、「職員の経験年数、技能、給与等の実態を踏まえ、
その施設において必要と認める場合には、
職務分野別リーダー等に対して、区分3-①による賃金改善を
行うことができる。」とされています。
この場合、ここでいう「職務分野別リーダー等」は、
4分野の研修修了が必要ですか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

区分3は、「職員の経験年数、技能、給与等の実態を踏まえ、
その施設において必要と認める場合には、
職務分野別リーダー等に対して、区分3-①による賃金改善を
行うことができる。」とされています。

この場合、ここでいう「職務分野別リーダー等」は、
必ずしも4分野の研修修了または研修修了見込みである必要はありません。

しかし、職務分野別リーダーに求められる少なくとも1分野の
研修は修了している、または修了見込みである必要はあります。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.11

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf

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