Let's 処遇改善等加算トレーニング

「経験年数」が足りない職員は処遇改善等加算IIの対象にできないのでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIの対象者の要件に「経験年数」があります。
「経験年数」が足りない職員は処遇改善の対象にできないのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「経験年数」が足りない職員でも処遇改善の対象にすることができます。


処遇改善等加算IIは、処遇改善の対象とできる職員の要件として
「経験年数」が定められています。


《「経験年数」の要件》

・副主任保育士等(人数A):
  概ね7年以上の経験を有する職員

・職務分野別リーダー等(人数B):
  概ね3年以上の経験を有する職員


しかし、家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業以外の
施設・事業所では、経験年数は概ねの「目安」であり、
各園の職員の構成や状況を踏まえて、
経験年数が7年未満や3年未満の職員であっても、
施設・事業所の判断で柔軟に対象とすることができます。


各園の職員の構成や状況を踏まえ、
教育・保育現場における必要な専門性を有している場合において、
副主任保育士等として適切と判断される職員であれば、
例えば、経験年数3年の職員に対して副主任保育士等の発令を行い、
加算の対象とすることも可能です。

また、職務分野別リーダー等として適切と判断される職員であれば、
幼稚園教諭免許・保育士資格を取得して1年目の職員に対し、
職務分野別リーダー等の発令を行い、加算の対象とすることも可能です。


「経験年数」は概ねの目安であるため、要件を満たしていなくても
支障ありませんが、
「研修修了要件」は必ず満たさなければならない要件です。

今後の職員構成や任命予定などを考慮して、早めに研修受講計画を立てましょう。


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      マネジメント研修 開催のご案内
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★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修修了
要件について』令和4年12月7日通知
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c47709ef-8880-42e6-bb7e-9818b6b728c5/e9edb0a8/20230929_policies_kokoseido_jigyousha_19.pdf

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