こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3は、賃金バランス等を踏まえて必要な場合には、
幼稚園及び認定こども園の副園長、教頭、主幹教諭等、
保育所等の主任保育士に対して賃金改善ができますが、
この場合、主任保育士等は研修を修了している必要はありますか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
主任保育士等に対して賃金バランス等を踏まえて、
区分3により賃金改善をする場合、
主任保育士等は必ずしも研修を修了している必要はありません。
処遇改善等加算の通知・第2の3の(2)の(注2)の取扱いにより、
賃金バランス等を踏まえ主任保育士等に対して区分3-①による
賃金の改善を行う場合、
必ずしも主任保育士等は研修を修了している又は修了見込み
である必要はありません。
この取扱いは、
主任保育士等より副主任保育士等の賃金の方が高くなり、
賃金バランスが崩れてしまう結果として、
副主任保育士等に対して賃金の改善ができなくことを
避けることを目的としています。
そのため、主任保育士等に対しては、
必ずしも研修の修了を求めていません。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.12
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