Let's 処遇改善等加算トレーニング

区分3を主任保育士等に支給する場合、研修修了は必要?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

区分3は、賃金バランス等を踏まえて必要な場合には、
幼稚園及び認定こども園の副園長、教頭、主幹教諭等、
保育所等の主任保育士に対して賃金改善ができますが、
この場合、主任保育士等は研修を修了している必要はありますか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

主任保育士等に対して賃金バランス等を踏まえて、
区分3により賃金改善をする場合、
主任保育士等は必ずしも研修を修了している必要はありません。

処遇改善等加算の通知・第2の3の(2)の(注2)の取扱いにより、
賃金バランス等を踏まえ主任保育士等に対して区分3-①による
賃金の改善を行う場合、
必ずしも主任保育士等は研修を修了している又は修了見込み
である必要はありません。

この取扱いは、
主任保育士等より副主任保育士等の賃金の方が高くなり、
賃金バランスが崩れてしまう結果として、
副主任保育士等に対して賃金の改善ができなくことを
避けることを目的としています。

そのため、主任保育士等に対しては、
必ずしも研修の修了を求めていません。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.12

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf

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