こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
延長保育事業や併設されている放課後児童クラブなど、
通常保育とは別の事業に専従する職員を
処遇改善の対象にすることはできるでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算は、公定価格で措置している通常の教育・保育に
従事する職員が支給の対象となります。
そのため、公定価格で措置している通常の教育・保育とは異なる事業、
たとえば、延長保育事業や併設されている放課後児童クラブなどに
専従する職員については、処遇改善の対象外となります。
なお、公定価格上措置されていない職員(地方単独事業による加配職員や
園が独自に配置している職員など)については、
加算対象人数の算定には入りませんが、
通常の教育・保育に従事する職員であれば、
公定価格上措置されていない職員についても、
処遇改善の加算及び配分の対象とすることが可能です。
★参考:
内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関する
よくあるご質問への回答(第5版)』(一部改定 令和3年9月13日)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/response_5th.pdf
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