Let's 処遇改善等加算トレーニング

通常保育以外の事業に専従する職員を処遇改善の対象にすることはできるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

延長保育事業や併設されている放課後児童クラブなど、
通常保育とは別の事業に専従する職員を
処遇改善の対象にすることはできるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算は、公定価格で措置している通常の教育・保育に
従事する職員が支給の対象となります。

そのため、公定価格で措置している通常の教育・保育とは異なる事業、
たとえば、延長保育事業や併設されている放課後児童クラブなどに
専従する職員については、処遇改善の対象外となります。


なお、公定価格上措置されていない職員(地方単独事業による加配職員や
園が独自に配置している職員など)については、
加算対象人数の算定には入りませんが、
通常の教育・保育に従事する職員であれば、
公定価格上措置されていない職員についても、
処遇改善の加算及び配分の対象とすることが可能です。


★参考:
 内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関する
     よくあるご質問への回答(第5版)』(一部改定 令和3年9月13日)
 
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/response_5th.pdf


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