こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
年度内に研修修了する見込の職員を区分3の配分対象にしたのですが、
研修修了する前に退職してしまいました。
該当職員に支給した区分3は返金しないといけないでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
区分3の配分対象にした研修修了見込の職員が
研修修了前に退職してしまったとしても、
原則として該当職員に支給した区分3は返金しなくてよいです。
区分3においては、退職の予定が分かっていたとしても、
要件を満たす者であれば賃金改善の対象とすることは可能です。
ただし、研修修了見込の者を配分対象とする場合であって、
予め退職が分かっている場合においては、
退職する時点で研修の修了予定が立っていない場合、
在籍中に、処遇改善等加算通知の第2の3の(1)の(注1)の
「年度内に別に定める研修を修了する予定」の要件を満たさないため、
基本的には賃金改善の対象にはできません。
一方、すでに研修修了見込の者に賃金改善を行っていたが、
その後に退職することとなり、
「年度内に別に定める研修を修了する」ことができなくなった場合は、
退職予定の職員に支払った分について返還を求めるなどの対応を
とることはありません。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月10日時点版)No.69
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