こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3は、基礎職員数と研修修了者の数の少ない方の人数を
もとに加算額を算定することとしています。
副主任保育士等として位置づけている職員について、
加算額の算定に当たり、基礎職員数を超えてしまう人数を
職務分野別リーダーの研修修了者として計上することはできますか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
区分3は、基礎職員数と研修修了者の数の少ない方の人数を
もとに加算額を算定することとしています。
副主任保育士等として位置づけている職員について、
加算額の算定に当たり、基礎職員数を超えてしまう人数を
職務分野別リーダーの研修修了者として計上することは、
原則としてできません。
同じ役職名でも職責等に具体的な差がある場合は可能ですが、
差が無い者について、
片や副主任保育士等、片や職務分野別リーダーとして計上することは
想定していません。
区分3は、リーダー的な役割などを果たしている
中堅の保育士等の専門性の向上を図りつつ、
キャリアアップの仕組みを構築するためのものです。
問題に記載されているような状況がある場合、
区分3の趣旨等を踏まえ、施設における職位、職責又は
職務内容等に応じた賃金体系等の検討に取り組みましょう。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第6版(令和8年4月8日時点版)No.77
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