こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3について、年度途中に採用した職員を処遇改善の
加算対象とすることはできるでしょうか。
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
区分3について、年度途中に採用した職員を処遇改善の
加算対象とすることはできます。
ただし、年度途中に採用した職員だから自ずと処遇改善の
加算対象とすることができるわけではありません。
年度途中に採用した職員についても、以下の2点を満たしている場合に、
処遇改善の加算対象とすることができます。
・研修修了要件を満たしている、または加算当年度中に満たす見込みである
・副主任保育士等の発令を受け、職位につく
なお、区分3の算定対象人数は、加算当年度の4月1日時点の人数で
決まります。
そのため、年度途中に採用した職員を処遇改善の加算対象としたとしても、
自治体から支払われる区分3の金額がその分上昇するわけではありません。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.35
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