Let's 処遇改善等加算トレーニング

区分3を年度途中に採用した職員に支給できる?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

区分3について、年度途中に採用した職員を処遇改善の
加算対象とすることはできるでしょうか。

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

区分3について、年度途中に採用した職員を処遇改善の
加算対象とすることはできます。


ただし、年度途中に採用した職員だから自ずと処遇改善の
加算対象とすることができるわけではありません。

年度途中に採用した職員についても、以下の2点を満たしている場合に、
処遇改善の加算対象とすることができます。

・研修修了要件を満たしている、または加算当年度中に満たす見込みである
・副主任保育士等の発令を受け、職位につく

なお、区分3の算定対象人数は、加算当年度の4月1日時点の人数で
決まります。

そのため、年度途中に採用した職員を処遇改善の加算対象としたとしても、
自治体から支払われる区分3の金額がその分上昇するわけではありません。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.35

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf

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