こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
もうすぐ新年度です。
区分3の対象職員に新年度も同じ職位を担ってもらう予定です。
この職員に対する発令は、毎年度行う必要があるのでしょうか。
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
区分3の対象職員に新年度も同じ職位を担ってもらう予定であれば、
発令は毎年度行う必要はありません。
一度発令した職位等と同一の職位等に引き続き在職する場合であれば、
改めて発令を行う必要はありません。
しかし、一度発令した職位等と同一の職位等ではない場合は、
改めて発令を行う必要があります。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月10日時点版)No.38
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