Let's 処遇改善等加算トレーニング

職務分野別リーダーの賃金改善額は一律にしなければならないでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIの職務分野別リーダーへの賃金改善額は
全ての職務分野別リーダーで一律にしなければならないでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■


職務分野別リーダー等への改善額は、
必ず一律にしなければならないものではありません。

原則として、職務分野別リーダー等への賃金改善額は、
月額5000円と定められています。

しかし、月額4万円の改善を行う副主任保育士等を1人以上確保した上で、
それ以外の副主任保育士等は「月額5千円以上4万円未満」の改善額と
している場合、
職務分野別リーダー等への改善額は、
「月額5千円以上4万円未満」とすることができます。


この場合においては、同じ職務分野別リーダー等であっても、
担当する分野等によって職務内容等が異なることが想定されることから、
職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系となっていれば、
職務分野別リーダー等の間で賃金改善額が異なっても差し支えありません。


このとき「副主任保育士等に対する改善額のうち最も低い額を上回らない範囲」
としなければならないことにご留意ください。



★参考:
 内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関する
     よくあるご質問への回答(第5版)』(一部改定 令和3年9月13日)
 
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/response_5th.pdf


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