こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
小規模保育施設や小規模な企業主導型保育施設では
「主任保育士」の職位がなく、管理者と保育士のみの場合もあります。
処遇改善等加算IIを取得するためには「主任保育士」の職位を
設けなければならないのでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
小規模保育事業所(事業所内保育事業所(A型又はB型)を含む。)及び
企業主導型保育事業所(定員が19人以下の事業所に限る。)については、
処遇改善等加算IIの取得に際して、
「副主任保育士等」及び「職務分野別リーダー」に対応する職位を設ければよく、
これに加えて「主任保育士」の職位を新たに設ける必要はありません。
処遇改善等加算IIの加算取得のために「主任保育士」の職位の設定が必要と考え、
加算の取得に際して新たに「主任保育士」の職位を設けた場合であっても、
「主任保育士」の職位にある職員を直接の賃金改善の対象とすることはできません。
ただし、「主任保育士」と「副主任保育士等」の業務分担が困難な事業所であれば、
関係規定の見直しを行い「副主任保育士等」及び「職務分野別リーダー」に
対応する職位のみの配置とすることにより、
「副主任保育士等」として直接の賃金改善の対象とすることが可能となります。
★参考:
内閣府『公定価格に関するFAQ(よくある質問)Ver.20(令和3年9月14日時点版)』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/zenbun20.pdf
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